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社会保険(健康保険・年金)の手続き、失業給付金について今月で会社を退職します
ご主人の会社の扶養になれるかどうかは、ご主人を通して会社の健康保険組合に確認してみてください
離職表や年金手帳では駄目だと言われました
つまり役場は、あなたが会社で健康保険に加入していた期間の国民健康保険料を返すために、健康保険の資格を取得した日と資格喪失した日を証明するが必要だ、と言っているです
いつ辞めたかの証明だけでもいいですがと言っても無理と言われました
離職票の発行と保険証の返却は、別問題です
親の収入の為できないとのでした
昨年の年収が0ですから、所得税も住民税も納める必要は有りません